こんにちは
10月より始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)
ご存じの方も多いかと思いますが
これは消費税の課税事業者(買い手)が「仕入税額控除」を受けるための新しい制度のことです
この制度で必要不可欠となるのは 売り手側が発行する適格請求書(インボイス)なのですが
この適格請求書は 適格請求書発行事業者として登録されていないと発行できません
そして その登録ができるのは消費税の課税事業者のみとなっています
(登録が完了したら通知書が届きます)
つまり 売り手側が課税事業者さんの場合は ほぼ従来通りですが
免税事業者さんの場合は
買い手側は 消費税分の仕入税額控除を受けられず その分を費用負担しなければならなくなります
(但し 3年間は仕入税額相当額の80% その後の3年間は50%を控除可能とする経過措置が設けられているそうです)
取引業者さんが課税事業者であるか免税事業者であるかで 経理上の処理も違ってきます
なので 先ずは適格請求書発行事業者か否かの確認が重要となります
ご本人さんへの確認はもちろんですが
国税庁の公表サイトでも確認できます
弊社で使用している会計ソフトでは 検索がかけれるのでとても有難いです
そして実際に制度が開始されたら 適格請求書かどうかの確認も必要となります
「登録番号」は間違いないか
適用税率 税率ごとに区分した消費税額等が表記されているかなど
これは コチラが発行する分においても同じですね
更に 今回の事で 全ての方が適格請求書発行事業者へ となるとは限らないので
その場合には また対応が求められますよね
初めての制度は色々と難しい部分もあり 始まってみないと分からない部分もあるので
会計士さんに教えて頂きながら進めていきたいと思っています