家づくり・建築知識
STAFF BLOG

敷地調査に同行しました!

 

こんにちは(●^o^●)

 

先日、2軒の敷地調査に同行しました!

 

敷地調査とは、

建築基準法などの規制に沿って、どんな家が建てられるのかを調査すること

をいいます。

 

まず調べるのは、

正確な土地の形状と面積です。

道路や隣地との高低差

ガスや水道など、ライフラインの有無

なども調査します。

 

 

そして、敷地には

建築基準法(建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律)

都市計画法(都市の健全な発展等を目的とする法律)

などの法的規制も。

これらの法的規則は、お家を建てる上で守らなければいけないものです。

 

 

その中での主な法的規制項目は、以下のものになります。


 

地目

土地の形質や利用状況のこと。

「宅地」「田」「畑」「山林」など、定められた23区分のうちいずれかで示されます。

家を建てられる場所が「宅地」となります。

用途地域

都市計画法に基づいて、敷地ごとに建築できる建物の種類、用途の制限を13地域に分類したもので、

13地域のうち

・8地域が住居系

・2地域が商業系

・3地域が工業系 となります。

建ぺい率、容積率

建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積の割合を示したもの

容積率・・・敷地面積に対しての建物の延べ床面積の割合を示したもの

いずれも、用途地域によって決められています。

斜線制限

採光や通風などを保つために、建物の高さや大きさを制限しているもので、

建物の良好な環境を保つことを目的としています。

接道義務

都市計画区域内で建物を建てる場合、

原則として、幅員4m以上の道路に、2m以上接した土地でなければいけません。

仮に、幅員4mを満たしていない場合は、

道路の中心線から2m、敷地の縁を後退させる必要があります。

 


 

そして、測量は

末光悦志土地家屋調査士事務所さんにお願いしています(*^_^*)♪

 

 

 

敷地の周りにある、お家や道路などが

どのくらいの高さや距離があるのかを測定していきます!

 

測定終了後、

調査結果をお客様にご報告して

その後、

設計ヒアリング・プラン作成・プラン提示

となるそうです。

 

 

2軒とも、

どんなプランになるのか

これから楽しみです🥰

 

この記事を書いた人
正岡 美咲野

正岡 美咲野Masaoka Misano

松山市 出身/1996年3月28日生まれ/保育士資格、幼稚園教諭二種免許

社会人になって6年間、幼稚園と保育園で努めていました。お家造りのことは初めてなので分からないことだらけですが、色々なことを吸収しながら成長していきたいと思っているので、明るく笑顔で頑張ります。今はこれといった趣味はありませんが、これからキャンプが趣味になる予定です!(笑)

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