
埋蔵文化財について
こんにちは。
もうすぐ9月に入りますが、まだまだ秋は来なさそうですね😅
季節の変わり目になってくるのでみなさん体調にはお気をつけください。
今日は埋蔵文化財について書きたいと思います。
埋蔵文化財は敷地調査という建物を建てる際にまず土地について調べる時に、
確認が必要になってくるものの一つになります。
埋蔵文化財とは
土地の地下などに埋まっている遺構や遺物のことです。
遺構は古墳や住居跡、城跡などの昔の人が生活していた跡のことです。
遺物は土器や石器、金属器など昔の人が生活するのに利用した道具のことです。
これらは地域の歴史を知る上で貴重な情報源であり
一度壊してしまうと二度と復元することができないため、
文化財保護法によって現状保存に努めるよう規定されています。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」という埋蔵文化財が存在することを知られている土地で
土木・建築工事を行うには工事に着手する前に各市町村教育委員会に届け出を出し、
調査をしてもらわなければなりません。
試掘調査により埋蔵文化財が確認されなかった場合は、工事を進めることが出来ますが、
確認された場合は工事を中止し、速やかに自治体に届け出る必要があります。
そして本格的な発掘調査に入るため、その間工事を行うことができません。
調査費用は専用住宅の建設が目的の場合であれば
国や自治体の補助により、自己負担額が実質0になることがほとんどですが、
法人や個人事業主が店舗やアパート、工場などの建設を目的とする場合は
原則として調査費用は自己負担となります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」がどういった場所にあるかを知りたい場合は
自治体の教育委員会へ問い合わせて遺跡台帳や遺跡地図を確認する方法や
各自治体のホームページに掲載されていることもありますので
ぜひ土地の購入の際などに調べてみてください!
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