
防火地域・準防火地域について パート2
こんにちは!
今日は前回のブログに続いて、防火地域・準防火地域の内の準防火地域について書きたいと思います。
準防火地域とは
準防火地域とは都市計画法に基づいて、
市街地での火災の拡大を防ぐ目的で指定される地域のことをいいます。
準防火地域は防火地域を取り囲むように指定されています。
準防火地域の住宅に関する主な規制
準防火地域における住宅に関する主な規制は
建物の構造に関する規制、屋根・開口部・外壁に関する規制があります。
建物の構造に関する規制は、
延床面積1500m²を超える建物の場合、または、階数が4階以上の場合は「耐火建築物」
延床面積500m²超えの1500㎡以下の建物の場合、または、階数が3階以上の建物の場合は「準耐火建築物・技術的基準適合建築物」
延床面積500m²以下の建物の場合、または、階数が2階以下の建物の場合は「木造は一定の防火措置を施す」
上記のようにすることが義務付けられています。
屋根・開口部・外壁に関する規制は、
屋根:不燃材料で葺くこと。
開口部:延焼のおそれのある部分の開口部は防火戸や防火窓の防火設備の設置をすること。
外壁:延焼のおそれのある部分の外壁は防火構造にすること。
延焼のおそれのある部分
延焼のおそれのある部分(延焼ライン)とは隣地境界線、道路中心線、または、建築物相互の外壁間中心線から
1階の場合は3m、2階の場合は5mの距離にある建築物の部分のことをいいます。
上の図でいくと赤い線で囲った部分が延焼のおそれのある部分になります。
延焼のおそれのある部分(延焼ライン)は
防火地域・準防火地域・22条区域の三つの区域に適用されます。
防火地域よりは規制が緩い準防火地域ですが、
それでも様々な面で制限がされるので自由に設計がしにくい部分もあるかもしれませんが、
その分火災に強い建物を建てることができるということですね。
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