昨日、建設業振興基金が行っている監理技術者講習を受講してきました
8:30~受付で9:00~ほぼ1日かけてのの講習です
ビデオを見ながらテキストに沿っての講習で睡魔との戦いの中での受講大変でした!!
特にこの後ですね
最後に試験を受けて監理技術者講習は終了
なかなか1日座ってビデオを見るのも疲れます( ´艸`)
私が以前勤めていた時に一級施工管理技士の資格を取っていて
それから5年ごとに今回の様な技術者講習を受けてきています
建設業の許可を受ける為に必要な資格の一つでもあります
では、施工管理技士てどんな資格なのでしょうか?
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験であり
建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上建設工事の
請負契約の適正化を図ることによって建設工事の適正な施工を確保し
発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進しもって公共の福祉の増進に寄与すること」であり
その目的達成の一環として、国土交通大臣は建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い
施工技術の向上を図ることとされている。自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく
設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。
上記のように記載されています
施工管理技術検定試験の中では6各種目の名称を冠する管理技術士があり
その中で1級2級の資格に分けられています
一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となる
施工管理技士の資格を持っていると
施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての
営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者
(ただし1級のみ。指定建設業以外に限り2級は別途実務経験年数を満たせば可)
の資格を満たす者として取り扱われる。
発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を
下請契約して工事を施工する場合には、建設業法第26条第2項の規定により一定の資格を有する
監理技術者を工事現場に従事させなければならない
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事について
同第4項の規定により、専任の者でなければならない監理技術者は「監理技術者資格者証」
の交付を受けているものであって、なおかつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者の
から選任しなければならないこととされています。
住宅を請け負っている会社には必ず必要な技術者講習ではないかもしれませんが
一生懸命勉強をして合格した資格ですので技術者講習を受けて
今後も資格者の一人として業務に励んでいきたいですね(^^♪
☆☆完成見学会のお知らせ☆☆
10月24日・25日 松山市内浜町にて