今日も先日の続き
省エネルギー対策等級4【次世代省エネ基準】:平成11年基準
についてお話したいと思います。
〇躯体断熱性能の強化
〇全地域での気密住宅の適用
〇計画換気、暖房設備等の規定追加
〇外皮性能(建物の外皮である外壁・窓・天井・床の断熱性能)評価基準の導入
の4項目が次世代省エネルギー基準によって
新たに制定されました。
躯体とは、
建物の骨組みとなる
基礎や柱、土台などのことを指します。
躯体断熱性能の強化は
その部分の断熱を強化するということになります。
次世代省エネ基準【平成11年基準】で
初めて日本全地域での
気密住宅の適用となりました。
それまでの平成4年基準(新省エネ基準)では、
主に北海道地域のみでの適用だったため
その他の地域では適用外でした。
今から約20年前の
1999年に日本全国での適用であるため、
まだ躯体部分の日本の断熱性能は
歴史が浅いことが分かります。
次世代省エネ基準では
2時間に1回
換気をする必要があると制定されています。
ただしここでは計画換気ではなく
自然換気で良いとなっています。
※計画換気はその後の
平成15年7月から施行された改正建築基準法
によって義務化されています。
暖房設備については使用制限が設けられ、
基本的に、開放型ストーブは
使うことができないようになりました。
こうした器具からは
一酸化炭素などの有毒ガスや大量の水蒸気が発生するため、
気密性能が高まった家での使用は
健康上よろしくないとされることが大きな理由です。
建物全体の床面積でお家の断熱性を計算する
という基準が導入されました。
この計算によって
お家の断熱性能が数値化されることにより、
より明確な性能値が
わかりやすくなったのではないかと思います。
前回の平成4年基準と比べて、
次世代省エネ基準で
新たに加わったり見直されたりしたものが
増えてきたと感じました。
しかし今でこそ言えますが、
まだまだこの基準ではゆるいそうです。
次回は、次世代省エネ基準の後に設けられた、
「平成25年基準」
についてお話したいと思います。
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