
用途地域について パート1
こんにちは
最近暑い日が続いていますので、
みなさん熱中症には十分注意してくださいね😔
今日は用途地域について書きたいと思います。
まず、用途地域とは何か。
用途地域とは、都市計画法に基づいて定められた土地を利用する際に設けられるルールのことです。
土地に建てられる建物の種類や大きさを制限するものになります。
用途地域の種類は13種類あって、住宅系、商業系、工業系の3つの系統に分けられます。
住宅系は
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域の8種類があります。
商業系は
近隣商業地域・商業地域の2種類があります。
工業系は
準工業地域・工業地域・工業専用地域の3種類があります。
この13種類の中で最も制限が厳しいのが第一種低層住居専用地域です。
第一種低層住居専用地域は低層住居の良好な住環境を守ることを目的としているため、
様々な制限が設けられます。
松山市内でいうと久米や東野、星岡、居相などが第一種低層住居専用地域になります。
(詳しい範囲はこちらからご確認できます)
この地域は建ぺい率や容積率の制限が厳しく、建物の高さは10m又は12m以下と定められていて、
店舗や事務所、工場などの建築も原則として認められていません。
しかし、制限が厳しいからこそ
日当たりや風通しなどが確保され、建ぺい率も低いため開放的な空間で生活することができます。
また、騒音を発生する工場や店舗がないので、静かで落ち着いた住環境が守られます。
今回は用途地域の中で最も制限が厳しい第一種低層住居専用地域について書きましたが、
他の用途地域にもそれぞれ制限があるので次のブログでまた詳しく書きたいと思います!
「資産価値が上がる家づくり」
相談会開催中!
