※※このブログは、新建新聞社さんの
参考にして書いています。※※
「地域型グリーン化事業」
というものをご存じでしょうか?
簡単に言うと、
住まいと環境の調和を目的に
省エネ性能に優れた建物や
耐久性に優れた住まいをはじめとする
「長期優良住宅」や「低炭素住宅」に補助金を交付する制度だと言います。
補助金を交付…つまりお金を援助してもらえるということなので、
ほとんどの方は「申請したい!」と思うのではないでしょうか?
しかし申請するためには条件を満たす必要があります。
そこで今日は、
地域型グリーン化事業を申請するために
必要な条件や申請から補助金交付までの基本的な流れついてお話していこうと思います。
まず前提として補助金がもらえるのは、
戸建て住宅の場合、
長期優良住宅や低炭素住宅などの省エネ性の高い家を購入
または新しく家を建てる人、
今あるお家を所定の省エネ住宅に改修する人
になると言います。
そのため、新しく建てる・買う・改修、
どの選択をとるにしても
「省エネ性能が高いお家」
を考えている方向けの制度になるでしょう。
地域型グリーン化事業を利用するには、
一定の性能認定の取得(例:認定長期優良住宅など)の他、
地域木材の使用、
国の採択を受けたハウスメーカーや業者である必要があります。
そのため、これらの条件が揃っていないと
そもそも申請が難しく、
業者によっては申請できない可能性があるので注意が必要かと思います。
【国の採択を受けた業者の一覧は
こちら⦅地域型グリーン化事業(評価)HP・採択の結果⦆をご覧ください。】
いつでも申請ができるわけではなく、
申請募集期間が設けられていると言います。
今年・令和2年のグループ募集期間は、
「令和2年度4月6日(月)~5月13日(水)必着」
となっており、終了してしまっています。
非常に短い期間なので、申請する場合は
出来るだけ早く申請を終わらせておきたいところです。
補助金の交付申請手続きは、
基本的には業者側が行いますが、
基本的な流れを押さえておいて損はありません。
①工務店やハウスメーカーなどの事業者と、
木材・建材流通等の事業者がグループとなって、
事業趣旨を踏まえたお家づくりの整備・取組内容を国に提案。
↓
②国が①で提案された整備・取り組み内容を評価。
↓
③国が②で行われた評価の結果を踏まえた上で、
①のグループ提案の採択を決め、
補助の対象になる割り当て戸数を決定する。
(※条件②で言ったように、
補助金の交付申請をするには、
この採択を受けたグループに属する工務店などに
お家づくりを依頼する必要があります。)
↓
④採択が通知された後、工事の着手が可能となります。
その際には既に、
認定の申請や建築確認など所定の法定手続きを済ませておく必要があります。
↓
⑤グループに対する採択通知が出されていても、
それだけで補助金は受領できないそうです。
補助金の交付を受けようとする個々の補助金申請者が交付申請をし、
交付決定を受ける必要があります。
↓
⑥⑤の後、正式に交付が決定します。
↓
⑦工事の完了と実績の報告が必要になります。
提出には期限があるので、
工事終了の前から可能な範囲で前もって
証拠書類の整理や作成などの準備を進めておくと良いそうです。
↓
⑧ここまで完了して、
補助金を受領できると言います。
お金が絡んでくる制度であるためか、
条件や受け取りまでの流れの中で
複雑な点がたくさんあるように思います。
しかしここまで複雑に設定しているということは、
不正に補助金を受領することを防いでいる役割もあると考えられ、
慎重に申請を行うことにも繋がるので
施主側にとっては少しでも安心して補助金の申請をお願いできる、
そんな仕組みになっていると感じます。
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