まじめな話
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「インボイス制度」導入から1年が過ぎましたが・・・
2024.10.10 | まじめな話
こんにちは
インボイス制度が導入されて 早くも1年が経ちました
経理の処理にもすっかり慣れたころではありますが
免税事業者さんとの取引には 今後も注意が必要となります
そもそも免税事業者さんやインボイス発行の出来ていない取引先からの
課税仕入れには 仕入税額控除が受けられません
ただ経過措置として
令和11年9月30日迄は 段階的に控除が可能になっています
令和8年9月30日迄は 80%控除可能
令和11年9月30日迄は 50%控除可能
ただ この経過措置を受けるためには
一定の要件を満たした 帳簿や請求書が必要となっています
【帳簿】
課税仕入れの相手方の氏名又は名称
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
課税仕入れの取引金額
【請求書】
書類の作成者の氏名又は名称
取引を行った年月日
取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨)
税率ごとに合計した税込価格
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらのチェックも欠かせません
そして 令和11年10月1日以降は 控除なしとなり
買い手側の納税額が増えることとなります・・・
当初と比べると随分と落ち着いたように見えるインボイス制度ですが
まだまだ今後も
買い手側 売り手側 どちらも再度検討が必要となってきますね
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